PTA会則 |
明和町立明和中学校PTA会則 | ||
第1章 名称および事務局 第1条 本会は、明和町立明和中学校父母と教師の会(略称、明和中学校PTA)と称し、 事務局を中学校に置く。 第2章 目的および方針 第2条 本会は、父母と教師が協力して、家庭と社会における生徒の健全な成長をはかることを目的とする。 第3条 本会は、民主的社会教育団体として、次の方針に従って活動する。 1. 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関と協力する。 2. 本会または本会役員の名で、営利的・宗教的・政党的活動・ その他本会の目的に反する団体および事業に関係しない。 第3章 事業 第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。 1. よい父母・よい教師になるための成人教育活動 2. 学校および家庭・社会における教育の理解と協力 3. 学校および地域社会の教育環境の改善充実 4. 会員および生徒の体位向上ならびに福祉厚生についての活動 5. 学校と家庭の緊密な連携による生徒の校外生活の補導 6. その他、本会の目的を達成するために必要な事業 第4章 会員 第5条 本会の会員となることができるものは次のとおりで、すべて平等の権利と義務を有する。 1. 本校に在籍する生徒の父母、またはこれに代わる者 2. 本校に勤務する教職員 第5章 経理 第6条 1. 本会の経費は、会員およびその他の収入をもってあてる。 2. 会費は年額2,500円とし、一括して徴収する。 3. 本会の経理は、総会において議決された予算にもとづいて、会長の責任において行われる。 4. 予算の流用は、本部役員会において決める。 5. 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。 第6章 役員 第7条 1. 本会に次の役員をおく。 会長1名、副会長4名(P3・T1)、書記2名(P1・T1)、会計2名(P1・T1)、以上本部役員。 会計監査 若干名、代表委員(各地区1~2名)、地区役員 若干名(地区の生徒数による) 専門部長1名、専門部副部長2名(P1・T1)、学年部長3名(各学年T1名)、常任委員。 2. 役員の選出は、次の通りとする。 (1)会長・副会長(P3)は選考委員会で選考し、委員長が総会において承認を得る。 選考委員は、代表委員および前年度本部役員の代表3名があたり、委員の互選により、 委員長1名・副委員長2名を選出する。 (2)書記(P1)・会計(P1)・会計監査は、会長が委嘱し、総会において承認を得る。 (3)代表委員・地区委員は、各地区より選出する。 (4)専門部正・副部長は、専門部会において選出し、総会において承認を得る。 (5)学年部長(T)は、各学年とも学年主任(T)が兼務する。 (6)常任委員は、本部役員・代表委員・専門部長をもってあてる。 3. 顧問は前会長・学校長とする。 第7章 役員の任務 第8条 役員の任務は、次の通りとする。 1. 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 2. 会長は、総会ほか各会議の議長となる。 3. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 4. 書記は、会長の指示に従い、本会の事務を行う。 5. 会計は、会長の指示を受け、予算にもとづいて会計事務を処理する。 6. 会計監査は、会計を監査する。 7. 常任委員は、本部役員・代表委員・専門部長をもって常任委員会を構成する。 第9条 顧問(学校長)は、学校管理および運営上、すべての会議に出席し意見を述べることができる。 第10条 顧問(学校長)は、会長の諮問に応ずる。 第8章 会議 第11条 本会は、次の会議をもつ。 総会、本部役員会、常任委員会、専門部会、学年部会 第12条 1. 総会は本会の最高決議機関で、全会員をもって構成し、毎年一回会長がこれを召集する。 また、常任委員会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。 2. 総会審議事項は次の通りとする。 (1)事業計画ならびに事業報告に関する事項 (2)予算ならびに決算に関する事項 (3)会則変更に関する事項 (4)会費に関する事項 (5)役員の選出に関する事項 (6)その他、本会運営に関する事項 第13条 1. 常任委員会は総会に次ぐ決議機関で、会長が必要に応じてこれを召集する。 2. 常任委員会の審議事項は、次の通りとする。 (1)総会の委任事項 (2)総会に提出する議案に関する事項 (3)各専門部会・学年部会の事業計画に関する事項 (4)その他必要な事項 第14条 会議における議事の採決は、出席者の過半数とする。 第9章 専門部会 第15条 1. 第4条の事業を行うために、次の専門部をおき、部長が必要に応じてこれを召集する。 ◎広報部会 ◎保健体育部会 ◎補導部会 2. 専門部は、各地区より選出された委員ならびに教職員代表をもって構成し、 部長1名、副部長2名(P1・T1)をおき、その選出は部委員の互選により会長が依嘱する。 第16条 専門部の任務は、次の通りとする。 1. 広報部会 (1)すべてのPTA活動に関する広報活動 (2)その他必要な活動 2. 保健体育部会 (1)学校保健および学校給食に関する援助活動 (2)会員および生徒の体位向上に関する活動 (3)中体連等、生徒の対外試合の応援に関する活動 (4)その他必要な活動 3. 補導部会 (1)生徒の安全を守るための活動 (2)生徒の校外生活の補導に関する活動 (3)その他必要な活動 第17条 専門部の計画は、常任委員会の承認を得て実行する。 ただし、急を要する場合は、本部役員の承認を得て行うことができる。 第10章 学年部会 第18条 1. 学年の事業を行うために次の部会をおき、部長(T)が必要に応じてこれを召集する。 ◎第1学年部会 ◎第2学年部会 ◎第3学年部会 2. 学年部会の部員は、学年所属の会員とする。 3. 学年部会は、学年経営に協力し、要請があった時には学年の企画および運営にあたる。 第19条 学年部会は、部長(T)が、顧問(学校長)の承認を得て行うことができる。 第11章 附則 第20条 本会に次の規定をおく。 1. 慶弔規定 会員の慶事・弔事にあたっては、規定にもとづき、祝意ならびに弔意をあらわす。 (1)本会は退任する本部役員の在任中の労に対し、記念品と感謝状を贈る。 (2)転・退職した教職員に対し、1年につき2,000円の餞別を贈る。 (ただし、1年ますごとに1,000円を加算する。上限を5,000円とする。) (3)会員(生徒の父母またはこれに代わるもの)・教職員(妻子および同居する父母も含む) に事故あるときは、 死亡に際しては生花等と3,000円、15日以上の入院に際しては3,000円の見舞金を贈る。 (4)会員・教職員・在学する生徒に、不慮の災害が発生した場合、その都度本部役員会において決定する。 (5)その他本規定に該当しない事項については、その都度本部役員会において決定する。 2. 地区役員選出規定 地区役員の選出は、次の通りとする。 (1)地区役員は原則として、各地区3名を選出しなければならない。 ただし、一つの地区の会員数が10~19名は3名以上、9名以下は2名以上とする。 (2)地区役員は、同一学年の保護者にかたよることなく、各学年より選出する。 地区役員は第15条に定めた専門部のいずれかに所属する。 第21条 本会則は昭和55年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成 2年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成 4年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成 5年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成 9年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成15年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成23年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成26年4月1日より効力を発生する。 本会則は平成28年4月1日より効力を発生する。 |
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